よくあるご質問


相談から会社設立までどれくらいの日数がかかりますか?


サイン証明書等必要書類の取得状況により、設立までの日数が異なります。

通常はご相談から約1ヵ月~2カ月かかるケースが殆どです。日本居住者の外国人の場合は、印鑑証明書がすぐに発行できますので、ご相談から1週間ほどで設立可能です。当事務所は司法書士法人と提携しておりますので、迅速でスムーズな設立が可能です。


東京都の外国人創業人材受入促進制度を使い、在留資格を取得して起業したいのですが、入国の許可がおりるまでどれくらいの日数がかかりますか?


3カ年事業計画書を東京都に提出してから約1カ月~3カ月です。(事案により審査期間が異なりますのでご了承ください。)

通常外国人が東京でビジネスを始める場合、会社設立後に経営管理ビザ申請を行い、審査期間約3か月~半年後に入国が許可されるケースが多いです。この場合、会社設立時に事業所を借りれば入国許可がおりるまで家賃を払い続けるという損失が発生します。
東京都で起業を志すなら、会社設立前に入国をすることができ、東京都職員のサポートの下で開業準備を進めることができる新制度を使うルートをお勧めしております。
当事務所では、東京都に提出する3カ年事業計画書の作成から入国管理局への申請までの手続きをすべて代行いたします。

東京都外国人創業人材受入促進制度の申請に精通した当事務所にお任せください。


私は外国に住んでいますが、日本に会社を設立することはできますか?


はい、できます。現在では取締役(代表取締役)の住所が日本にない場合でも、会社を設立することができるようになりました。

ただし、資本金の払い込みを行う金融機関については、日本の金融庁が設置認可した銀行(金融機関)であることが必要です。自国の銀行口座であれば、日本支店がある場合資本金の振込が可能です。当事務所が懇意にしている銀行のご紹介も可能です。


外国人が日本で会社を設立する際には必ずビザが必要ですか?


いいえ、必ずしもビザが必要ということではありません。普段は日本在住のパートナーが業務を行い、短期滞在ビザを利用して年に数回のみ来日されるケースもあります。ただし、短期滞在中は収益をあげる活動はできませんので、長期間日本で業務を行うとなりますと、ビザ申請が必要となります。


バーチャルオフィスを本店の所在地として日本の会社を設立登記しても問題ないですか?


会社設立登記自体は、いかなる場所でも可能です。バーチャル・オフィスを日本支社として登記すること自体には何ら問題はありません。

しかし会社設立後、経営管理ビザを取得したい、親会社の外国会社から外国人を呼び寄せて働いてもらいたいと思っている場合、事業所が確保されていることが条件になります。

その他、許認可が必要な事業を行う場合にはバーチャルオフィスを所在地とはできない場合がありますのでその場合には当事務所までご相談ください。


日本法人設立では会社名を本国と同じローマ字で登記することは可能ですか?


はい、可能です。その他数字、ハイフン‐、カンマ,、中点・なども日本法人の会社名に利用可能です。ただし、株式会社という文字を会社名の前か中か後に用いなければなりません。


日本で会社を設立する場合、会社の印鑑は作らなくてはいけませんか?


はい、日本で会社を設立する場合には、設立登記申請前に会社の印鑑が必ず必要となります。当事務所では会社設立の際に3点セット(会社代表印、銀行印、角印)をサービスで作成いたしております。


日本支社(法人設立)と日本支店の設置のどちらがよいのでしょうか?


「日本でどのような活動を行いたいか」という目的によりますので、ヒアリングの上、ご提案させていただきます。

日本支店の場合には,資本金を準備する必要がないため、設立費用は抑えられますが、本国の法人の資本金が大きい場合、納める税金が高額になります。


日本で会社を設立して経営管理ビザを取得したいのですが、株式会社と合同会社(LLC)ではどちらがいいでしょうか?


経営管理ビザ取得に関して言えば、どちらの形態でも有利不利はありません。将来的に上場したい、株主と経営者を分けたい、ということであれば株式会社をお勧めします。

しかし、一人会社のように小規模で経営を行う場合は、合同会社の方が設立費用が抑えられ、定款変更が自由にできる等のメリットがあります。


私は「8」という数字が好きなので、株式会社の資本金を88円として会社を設立したいのですが、問題ないでしょうか?

会社法上は、資本金額の制限はなく、1円から会社を設立することは可能ですが、社会的信用度が低くなります。本人の技術や実績に信用がある場合は問題ない場合もありますが、低すぎる資本金は、法人口座開設が困難になります。

開業してから収益があがるまでの間(目安6カ月)の運転資金をカバーできる程度に設定しておくとよいとされています。


定款を保管しなければならない法的な義務はありますか?


日本の会社法(第31条)では、会社設立後に定款を登記をしている本店又は支店に保管することが義務付けられています。


日本の法律における取締役の義務と責任について教えてください。


取締役の責任には、「善管注意義務」というものがあります。これは、善良なる管理者の注意義務のことで、経営のプロとして業務の執行をする上で、株主や会社従業員、世間一般から期待される注意義務を果たす必要があります。取締役の行動が会社と対立することを規制する規定もありますが、実際には会社と委任関係にある取締役は、経営における裁量を与えられており、自己の裁量で業務を遂行することが求められます。


取締役が3人います。取締役の一人が自己の権限を超えた行為(例・お金の持ち逃げ)をした場合、その取締役は責任を負うのでしょうか?


取締役の行為によって第三者が損害を被った場合には、その損害を賠償する責任を負います。例えば、取締役Aが第三者(例・会社債権者)を害する行動(例・お金の持ち逃げ)をしてしまったとします。この場合、取締役Aが責任を負うのは当然です。


取締役が3人います。取締役の一人の行為によって第三者が損害を被った場合、特定の取引に関与していない取締役も、第三者に対して責任を負いますか?もしそうであれば、どのように責任を負うのでしょうか?


取引に関与した取締役は第三者に対して責任を負いますが、関与していない取締役は、重大な過失がない限り責任を負いません。

しかし、もし取締役Bに重過失等が認められれば(例・取締役Aがお金を持ち逃げすることを見抜くべきであった)、取締役B自身が第三者に対して責任を負うことになります。そうすると、自己の責任も含めて、取締役Aの責任も連帯して負うことになります。

要は、自分がしっかりしていれば、他人の行動に対して責任を問われることはないのです。


経営管理ビザ取得のために三カ月契約、自動更新の物件を借りようと思っています。問題はありますか?


三か月契約は短すぎます。月ごとの自動更新の場合ですら、入国管理局は事業の継続性が無いと判断する可能性があります。このことから、一年以上の契約を推奨いたします。


結婚して姓が変わったため、卒業証書とパスポートの氏名が異なっているのですが、問題ないでしょうか?


婚姻証明書等、旧姓と現在の姓のつながりがわかる書類を提出する必要があります。


東京都創業人材受入促進事業の制度を使って入国した外国人が、6ヶ月の創業活動後に期間更新許可申請ではなく、「高度専門職(1号ハ)」への資格変更許可申請は可能でしょうか?

申請人が条件を満たしていれば、在留資格「高度専門職(1号ハ)」への資格資格変更許可申請が可能です。

条件を満たしているかどうかは、ポイント計算表と出入国在留管理庁のHPからも確認が可能です。

ただし、自己流にポイント計算をした結果、高度専門職に該当していなかったというケースも多々あります。専門の行政書士に依頼することでスムーズに在留資格変更を行うことができます。


2023年4月から導入された未来創造人材制度(J-Find)とはどのような制度でしょうか?

優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。

対象者は以下の3つの条件を満たしていなければなりません。

  1. 3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されている。
  2. 卒業から5年以内
  3. 滞在当初の生計維持費20万円分の所持

これらの条件を満たしていれば、最長2年間の在留資格「特定活動」が与えられ、起業準備と就職活動だけでなく、アルバイト等の就労も認められます。起業準備をしてみたけれど、自分には会社員として働く方が合っているから企業に就職する、という方向転換もできるのです。未来を担う若者にとって、日本にいながら選択肢を模索することができる在留資格は大変魅力的ですね。

経営・管理1年を許可されて入国しました。入国して半年になりますが、海外にいることが多く、まだ日本で住居地の届出をしていません。何か問題になりますか?

入国の許可を受けてから90日以内に住所の届出を行っていないと、在留資格の取消しの原因になる可能性があります。

私は技術・人文知識・国際業務で3年の在留資格をもっています。調べてみたらポイント80点を1年前から維持していたようです。永住権の申請は可能でしょうか?

はい。永住許可申請日から1年前の時点で、高度専門職省令で定めるポイントが80点以上あり、かつ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留しているので、永住権の申請は可能です。ただし、ご自身のポイント計算では正しく計算されていない可能性もありますので、弊社の専門の行政書士へご相談ください。

現在、技術・人文・国際業務の在留資格で日本の会社に勤務しながら通信で大学院に通っています。職歴は現時点で合計8年目です。2年後に大学院卒業を予定しており、その際に高度専門職1号ロに在留資格を変更したいと思っております。この場合、「職歴」(従事しようとする業務に係る実務経験)は「10年以上」(20点)とカウントできますか。

現在、実務経験と学業期間が重複している期間は二重評価できません。本件の場合、大学院在学期間は実務経験の年数には入れることができないため、「7年以上10年未満」(15点)となります。

デジタルノマドビザに興味を持っています。条件を教えてください。

デジタルノマドは、IT、マーケティング、コンサルティングなどの仕事に従事し、国境にとらわれずにリモートで働く人々に対し、最大6か月の日本滞在が認められる新しい在留資格です。2024年4月から始まった新制度は、海外企業から報酬を受けながら日本でリモートワークを行うことが想定されます。

条件は3つ掲げられています。

(1)ビザ(査証)免除の対象で、日本と租税条約を締結する国・地域の国籍を持つ方

(2)年収1000万円以上

(3)民間医療保険の加入が必須

配偶者や子の帯同も認められるため、数か月間日本の生活を経験してみたいノマドワーカーさんにとっては魅力的な制度です。在留資格は「特定活動」に該当します。一方で6か月以上の滞在が認めらない、資格外活動許可(他業種のアルバイト)の対象外、在留カードは不発行、日本の会社との雇用契約は結べないというデメリットもあります。

東京都外国人創業人材受入促進事業(東京スタートアップ)の申請人が来日したときの在留資格は「経営・管理」で在留期間は6か月ですが、個人口座を開設することはできますか?

できます。最近では、「創業活動確認証明書」があれば居住者と同等の機能を使える口座を開設できる銀行が増えています。ただ各銀行・各支店によって対応が異なる場合があるので、開設申し込みをする前に問い合わせて確認することをお勧めします。また、日本語を話せる人が同行すると手続きもスムーズです。

短期滞在で来日している間に東京都外国人創業人材受入促進事業による「経営・管理」の「在留資格認定証明書」が交付された場合、在留資格の変更申請は可能ですか?

原則的には不可です。なぜなら東京都外国人創業人材受入促進事業は、留学生を除き「新規に入国する外国人の方」を対象としているからです。東京都は、いったん本国に帰国してから改めて「経営・管理」の在留資格で入国することが肝要であると強調しています。

在留カードの有効期限について教えてください。

在留期間とは別に、在留カード自体に有効期限が設けられています。永住者以外の中長期在留者の在留カードの有効期限は、本人の在留期限の満了日までとなっています。しかし、①16歳未満の方②特別永住者証明書をお持ちの方③高度専門職2号をお持ちの方は、更新時期に注意が必要です。

在留カードの有効期間は、「永住者」(16歳以上の者に限る。)又は「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する方については交付日から7年、「永住者」(16歳以上の者に限る。)又は「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する者以外の方については、在留期間の満了の日までとなります。

16歳未満の永住者の方については、16歳の誕生日(注1)が在留カードの有効期限となり、その前に在留カードの更新申請をする必要があります。

16歳未満の永住者以外の方については、在留期間の満了日か16歳の誕生日の早い方が有効期間となり、16歳の誕生日が先に到来する場合には、その前に在留カードの更新申請をする必要があります(注2)。

(注1)2023年11月1日以後に交付された在留カードの有効期限は、16歳の誕生日の前日までとなります。

(注2)2023年11月1日以後に交付された在留カードの有効期限は、在留期間の満了日か16歳の誕生日の前日のいずれか早い日までとなり、16歳の誕生日の前日が在留期間の満了日より先に到来する場合には、在留期間更新許可申請等の前に在留カードの更新申請をする必要があります。

なお、16歳未満の方の有効期間の更新申請は、同居する親族の方など代理人の方が行う 必要があります (16歳の誕生日当日も、ご本人に申請義務はありません)

留学生です。東京都外国人創業人材受入促進事業(東京スタートアップ)への申請を考えています。申請のタイミングはいつがよいでしょうか?

WEB上で公開されている要項では、在留資格「留学」の間であれば時期は問わないとされています。しかし2024年7月時点の実際の運用では、審査にかかる時間を見越してか、申請時点で在留期間が3ヶ月以上あることが求められます。東京スタートアップ申請中に在留期限が到来してしまう場合は、①いったん本国に戻り結果を待つ、もしくは②日本で引き続き「留学」の在留資格を維持できるよう新たな学校等を探し更新申請を行う、等の対応が必要になります。早め早めに手を打つことが肝要です。

在留資格変更許可申請が不許可になってしまいました。再度申請は可能でしょうか?許可を得るためにはどうしたらよいでしょうか?

まずは出入国管理局へ不許可理由を聞きに行きましょう。どの点が不許可の原因になったのか、許可されるためにどう条件を整えればよいか等、具体的にアドバイスを頂くことができます。「場合によっては再申請ができない時もあります」。ただし、審査官から不許可原因を聞けるのは、「申請人ご本人が出頭した時」、対面で1回限りです。「再申請が可能なケースで」出国準備期限がある場合は、期限内に状況を改善し資料を集め、再度申請を行います。弊社では、内容次第で出入国管理局に同行し、再申請のサポートを行っております。不許可理由を聞きに行く前にご相談ください。

業務に関するお問合せは、初回30分無料相談を承っております。お電話又はメールでお問合せ下さい。

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

海外からの問い合わせはウェブで受信できない可能性があります。問い合わせは以下のメールアドレスにお願いします。

There is a possibility that inquiries from overseas can not be received by this website. If so, please contact this email address.
 

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号 (必須)

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る