よくあるご質問


相談から会社設立までどれくらいの日数がかかりますか?


サイン証明書等必要書類の取得状況により、設立までの日数が異なります。

通常はご相談から約1ヵ月~2カ月かかるケースが殆どです。日本居住者の外国人の場合は、印鑑証明書がすぐに発行できますので、ご相談から1週間ほどで設立可能です。当事務所は司法書士法人と提携しておりますので、迅速でスムーズな設立が可能です。


東京都の外国人創業人材受入促進制度を使い、在留資格を取得して起業したいのですが、入国の許可がおりるまでどれくらいの日数がかかりますか?


3カ年事業計画書を東京都に提出してから約1カ月~3カ月です。(事案により審査期間が異なりますのでご了承ください。)

通常外国人が東京でビジネスを始める場合、会社設立後に経営管理ビザ申請を行い、審査期間約3か月~半年後に入国が許可されるケースが多いです。この場合、会社設立時に事業所を借りれば入国許可がおりるまで家賃を払い続けるという損失が発生します。
東京都で起業を志すなら、会社設立前に入国をすることができ、東京都職員のサポートの下で開業準備を進めることができる新制度を使うルートをお勧めしております。
当事務所では、東京都に提出する3カ年事業計画書の作成から入国管理局への申請までの手続きをすべて代行いたします。

東京都外国人創業人材受入促進制度の申請に精通した当事務所にお任せください。


私は外国に住んでいますが、日本に会社を設立することはできますか?


はい、できます。現在では取締役(代表取締役)の住所が日本にない場合でも、会社を設立することができるようになりました。

ただし、資本金の払い込みを行う金融機関については、日本の金融庁が設置認可した銀行(金融機関)であることが必要です。自国の銀行口座であれば、日本支店がある場合資本金の振込が可能です。当事務所が懇意にしている銀行のご紹介も可能です。


外国人が日本で会社を設立する際には必ずビザが必要ですか?


いいえ、必ずしもビザが必要ということではありません。普段は日本在住のパートナーが業務を行い、短期滞在ビザを利用して年に数回のみ来日されるケースもあります。ただし、短期滞在中は収益をあげる活動はできませんので、長期間日本で業務を行うとなりますと、ビザ申請が必要となります。


バーチャルオフィスを本店の所在地として日本の会社を設立登記しても問題ないですか?


会社設立登記自体は、いかなる場所でも可能です。バーチャル・オフィスを日本支社として登記すること自体には何ら問題はありません。

しかし会社設立後、経営管理ビザを取得したい、親会社の外国会社から外国人を呼び寄せて働いてもらいたいと思っている場合、事業所が確保されていることが条件になります。

その他、許認可が必要な事業を行う場合にはバーチャルオフィスを所在地とはできない場合がありますのでその場合には当事務所までご相談ください。


日本法人設立では会社名を本国と同じローマ字で登記することは可能ですか?


はい、可能です。その他数字、ハイフン‐、カンマ,、中点・なども日本法人の会社名に利用可能です。ただし、株式会社という文字を会社名の前か中か後に用いなければなりません。


日本で会社を設立する場合、会社の印鑑は作らなくてはいけませんか?


はい、日本で会社を設立する場合には、設立登記申請前に会社の印鑑が必ず必要となります。当事務所では会社設立の際に3点セット(会社代表印、銀行印、角印)をサービスで作成いたしております。


日本支社(法人設立)と日本支店の設置のどちらがよいのでしょうか?


「日本でどのような活動を行いたいか」という目的によりますので、ヒアリングの上、ご提案させていただきます。

日本支店の場合には,資本金を準備する必要がないため、設立費用は抑えられますが、本国の法人の資本金が大きい場合、納める税金が高額になります。


日本で会社を設立して経営管理ビザを取得したいのですが、株式会社と合同会社(LLC)ではどちらがいいでしょうか?


経営管理ビザ取得に関して言えば、どちらの形態でも有利不利はありません。将来的に上場したい、株主と経営者を分けたい、ということであれば株式会社をお勧めします。

しかし、一人会社のように小規模で経営を行う場合は、合同会社の方が設立費用が抑えられ、定款変更が自由にできる等のメリットがあります。


私は「8」という数字が好きなので、株式会社の資本金を88円として会社を設立したいのですが、問題ないでしょうか?

会社法上は、資本金額の制限はなく、1円から会社を設立することは可能ですが、社会的信用度が低くなります。本人の技術や実績に信用がある場合は問題ない場合もありますが、低すぎる資本金は、法人口座開設が困難になります。

開業してから収益があがるまでの間(目安6カ月)の運転資金をカバーできる程度に設定しておくとよいとされています。


定款を保管しなければならない法的な義務はありますか?


日本の会社法(第31条)では、定款を登記をしている本店又は支店に保管することが義務付けられています。


日本の法律における取締役の義務と責任について教えてください。


取締役の責任には、「善管注意義務」というものがあります。これは、善良なる管理者の注意義務のことで、経営のプロとして業務の執行をする上で、株主や会社従業員、世間一般から期待される注意義務を果たす必要があります。取締役の行動が会社と対立することを規制する規定もありますが、実際には会社と委任関係にある取締役は、経営における裁量を与えられており、自己の裁量で業務を遂行することが求められます。


取締役が3人います。取締役の一人が自己の権限を超えた行為(例・お金の持ち逃げ)をした場合、その取締役は責任を負うのでしょうか?


取締役の行為によって第三者が損害を被った場合には、その損害を賠償する責任を負います。例えば、取締役Aが第三者(例・会社債権者)を害する行動(例・お金の持ち逃げ)をしてしまったとします。この場合、取締役Aが責任を負うのは当然です。


取締役が3人います。取締役の一人の行為によって第三者が損害を被った場合、特定の取引に関与していない取締役も、第三者に対して責任を負いますか?もしそうであれば、どのように責任を負うのでしょうか?


取引に関与した取締役は第三者に対して責任を負いますが、関与していない取締役は、重大な過失がない限り責任を負いません。

しかし、もし取締役Bに重過失等が認められれば(例・取締役Aがお金を持ち逃げすることを見抜くべきであった)、取締役B自身が第三者に対して責任を負うことになります。そうすると、自己の責任も含めて、取締役Aの責任も連帯して負うことになります。

要は、自分がしっかりしていれば、他人の行動に対して責任を問われることはないのです。


経営管理ビザ取得のために三カ月契約、自動更新の物件を借りようと思っています。問題はありますか?


三か月契約は短すぎます。月ごとの自動更新の場合ですら、入国管理局は事業の継続性が無いと判断する可能性があります。このことから、一年以上の契約を推奨いたします。


結婚して姓が変わったため、卒業証書とパスポートの氏名が異なっているのですが、問題ないでしょうか?


婚姻証明書等、旧姓と現在の姓のつながりがわかる書類を提出する必要があります。


東京都創業人材受入促進事業の制度を使って入国した外国人が、6ヶ月の創業活動後に期間更新許可申請ではなく、「高度専門職(1号ハ)」への資格変更許可申請は可能でしょうか?

申請人が条件を満たしていれば、在留資格「高度専門職(1号ハ)」への資格資格変更許可申請が可能です。

条件を満たしているかどうかは、ポイント計算表と出入国在留管理庁のHPからも確認が可能です。

ただし、自己流にポイント計算をした結果、高度専門職に該当していなかったというケースも多々あります。専門の行政書士に依頼することでスムーズに在留資格変更を行うことができます。


2023年4月から導入された未来創造人材制度(J-Find)とはどのような制度でしょうか?

優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。

対象者は以下の3つの条件を満たしていなければなりません。

  1. 3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されている。
  2. 卒業から5年以内
  3. 滞在当初の生計維持費20万円分の所持

これらの条件を満たしていれば、最長2年間の在留資格「特定活動」が与えられ、起業準備と就職活動だけでなく、アルバイト等の就労も認められます。起業準備をしてみたけれど、自分には会社員として働く方が合っているから企業に就職する、という方向転換もできるのです。未来を担う若者にとって、日本にいながら選択肢を模索することができる在留資格は大変魅力的ですね。

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